ハローワークに通っている途中にうつ病が再発しました。
失業保険の傷病手当ては何日支給されますでしょうか?
基本手当ては240日残っていますが、かなりひどい状況で完治まで240日を越えるかもしれません・・・
240日超えた場合、無収入になるのですごく心配です。

雇用保険に詳しい方にご教授いただけますようお願い申し上げます。
失業認定を受けた時の状態で判断されると思うのですが、再発等による受給期間(所定給付日数)の延長等は無いように思います。

一度、ハローワークの雇用保険・失業給付金の窓口にお尋ねください。
失業保険で質問です。
主人(43歳)が24年間勤めた会社が7月31日で業績不振で社員全員を解雇となります。
8月1日より日雇い労働者(保険無)として勤務することはできるそうです。只今家を新築中で完成するまでは融資の都合上無職なるわけにいかなくて、12月末まで勤めたようと思っていますが、雇用保険の受給はどうなりますか?
会社から離職票が届き、職安に申請に行きますよね、この日を受給資格決定日といいます。
この日に少々、職安の給付担当から質問があるのですが、日雇いでもアルバイトでも、仕事がある方は、失業状態と見て頂けません、雇用保険の失業日当は、失業状態で、いつでも就職できる方が対象なのです。

よって、1月に申請となりますが、雇用保険に加入されないようですので、7月退職の会社都合の離職票で申請できます。
会社都合退職は、給付制限期間もありません、受給中の国民健康保険も大幅減免されます、世帯の収入により国民年金を一時免除される場合もあります、また330日の所定給付日数ですが、就職が決まらない場合は更に、30日延長される制度もあります。

但し、受給期間は、330日の方は8/1より1年1ケ月です、就職が決まらない場合330日分受給することは、出来ないわけです。
ただ、新築中ですので、しょうがないですよね、早く就職が決まれば、給与の方が、失業日当より全然いいはずです。
失業保険給付について教えてください。

所定給付日数90日というのは、日額金×90日分を分割して受け取れるということでしょうか?


受給の流れで、一回目=15日分、二回目=28日分、三回目=28日分と三等分に書かれていたのですが、合計で90日にはならないので…?

四回目に、日額金×19日分も支払われるのでしょうか?
最初に申しておきますが、「所定給付日数90日」とある場合、その90日分が保障日数ということではなく、途中で何度も失業認定という手続きを受けていく中でも仕事が決まらなかった場合の、その最長MAXとして90日分がいただける資格がある、ということです。

「4週間単位ごとに分割支給される」というのは、その区切りの日までの日数について、失業の状態が続いていたことの認定を受けて分割支給される形になっていてのことです。

失業認定の1回目の日取りはもともと確定がしてなく、各ハローワークの都合によって認定の日時が決まります。以降は4週間ごと同一曜日に失業認定が繰り返され、最後の4回目では90日から消化済みの期間を差し引いた残り期間分の認定、という形になります(ご質問の場合はまさに残り期間の19日分です)。

※「失業認定」は、ハローワークに行きさえすれば手続きが進むのでなく、所定の「求職活動回数分」の申告を求められます。これをクリアさせていて初めて「失業の状態の継続」が認定されるもので、分割になっているのはそのためですが、「各期間ごとに失業のお手当を受け取れる権利は、あくまで求職活動をクリアさせたことへの認定と引き換え」というイメージが必要です・・・
失業保険について詳しい方に質問です。

私は現在 アルバイトですが
雇用保険のある所で仕事をしています
この度 転職しようと思い
福祉の学校に行き始めました
学校は今月末で終了します
退職については
今の仕事をしながら学校を卒業し
就職先を決めてからと考えていましたが
現在の人間関係がキツく
そのせいで体調も すぐれず
今すぐ辞めたいと
思うようになってしまいました

そこで質問なのですが…
今すぐ辞めたとして
私の場合 待機期間と支給制限なしで
失業保険は支給されるでしょうか?

たとえば
公共職業訓練中扱いには なりませんか?
回答としては…


「職業関係か、退職関係のカテでも、質問した方が良い。

今回の場合は、退職した場合。

勤務先は、離職理由を「自己都合で、退職した」とした、離職証明書を、作成すると、思われる。

その為、「待機期間と、支給制限」扱いに、該当するのは、間違い無い。


質問者さんが言う、「職業訓練中」扱いになるのは、「職業訓練を受けるなら、早く給付受けられる」と、認識されてる模様である。


しかし、ハローワークサイドでは、「職業訓練を、受ける人については、指定の条件に該当すれば、給付期間を延長する」的な内容で、定めてるそうである。

とにかく、「住んでる、市区町村を受け持つ」ハローワークへ、電話連絡するか、直接出向くの何れかで、雇用保険担当課と、職業訓練担当課で、相談した方が良いが…?」に、なります。
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