失業給付金を貰っている時のアルバイトについての質問です。
会社が倒産してしまい、失業給付金を貰ってる状態です。
しかし失業給付金だけでは生活が苦しいので、他にアルバイトをして少しでも生活費の足しにしたいのですが、
働いてしまったら失業給付金の支給が無くなると聞きました。
それは本当なのでしょうか?
また、失業保険を貰いながら働く為にはどうすればいいのでしょうか?
会社が倒産してしまい、失業給付金を貰ってる状態です。
しかし失業給付金だけでは生活が苦しいので、他にアルバイトをして少しでも生活費の足しにしたいのですが、
働いてしまったら失業給付金の支給が無くなると聞きました。
それは本当なのでしょうか?
また、失業保険を貰いながら働く為にはどうすればいいのでしょうか?
>失業保険を貰いながら働く為にはどうすればいいのでしょうか?
そんな方法はありません。
厳しい言い方になりますが、あなたは説明会で何を聞かれていたのですか?
もう一度雇用保険の主旨を調べ直すべきです。
雇用保険の給付だけでは生活が苦しいのは当たり前です。
必要最低限の保障なのですから。
早く就職する以外、方法はありません。
とはいえ、なかなか自分が希望するようなお仕事がないのが実情でしょう。
お察しします。
アルバイトをするのであれば、週の労働時間が20時間以内に収まるように、また、就職活動を優先し、就職先が決まればすぐ辞められるという条件のところを探されたらよろしいかと思いますが、雇用保険はバイトした日の分は引かれて支給されます。
(なので、収入的にはそんなに増えないかと・・)
例えば、28日分の支給予定であったのに、バイトした日が10日分あれば18日分の受給しかできず、残り10日分は後回しになります。(ただし、受給期間満了日が近い場合はその限りではありません)
一度安定所の窓口で相談されることをお勧めします。
就職活動、頑張ってくださいね。
そんな方法はありません。
厳しい言い方になりますが、あなたは説明会で何を聞かれていたのですか?
もう一度雇用保険の主旨を調べ直すべきです。
雇用保険の給付だけでは生活が苦しいのは当たり前です。
必要最低限の保障なのですから。
早く就職する以外、方法はありません。
とはいえ、なかなか自分が希望するようなお仕事がないのが実情でしょう。
お察しします。
アルバイトをするのであれば、週の労働時間が20時間以内に収まるように、また、就職活動を優先し、就職先が決まればすぐ辞められるという条件のところを探されたらよろしいかと思いますが、雇用保険はバイトした日の分は引かれて支給されます。
(なので、収入的にはそんなに増えないかと・・)
例えば、28日分の支給予定であったのに、バイトした日が10日分あれば18日分の受給しかできず、残り10日分は後回しになります。(ただし、受給期間満了日が近い場合はその限りではありません)
一度安定所の窓口で相談されることをお勧めします。
就職活動、頑張ってくださいね。
健康保険の扶養などについて詳しくおしえてください。
今年の5月に会社を自己都合で退職しました。1月から5月末までの収入額は約120万です。
また、扶養家族の申請を行ったところ、今年は扶養家族にはいれないとの事でした。
①7月からアルバイトで月9万未満で働こうと思うのですが、この場合来年の扶養には加入できるのでしょうか?
*失業保険は受給してません。
*現在は任意保険に加入しています。
②国民年金は扶養にはいると全額免除ときいたのですが、現在は全額支払いするしかないのでしょうか?
・住民税・任意保険・国民年金と退職後にこんなにも無収入になっても支払うものが多いことにびっくりしています。
自分の無知さにビックリしています。
良い免除方法などありましたら、宜しくお願いいたします。
今年の5月に会社を自己都合で退職しました。1月から5月末までの収入額は約120万です。
また、扶養家族の申請を行ったところ、今年は扶養家族にはいれないとの事でした。
①7月からアルバイトで月9万未満で働こうと思うのですが、この場合来年の扶養には加入できるのでしょうか?
*失業保険は受給してません。
*現在は任意保険に加入しています。
②国民年金は扶養にはいると全額免除ときいたのですが、現在は全額支払いするしかないのでしょうか?
・住民税・任意保険・国民年金と退職後にこんなにも無収入になっても支払うものが多いことにびっくりしています。
自分の無知さにビックリしています。
良い免除方法などありましたら、宜しくお願いいたします。
sachikoshapeさん
最初に。
「扶養」には、税法上の扶養と、健康保険の扶養と、年金の扶養の3つの制度があると言うことを、念頭に置いてください。
>また、扶養家族の申請を行ったところ、今年は扶養家族にはいれないとの事でした。
これは税法上の扶養の話ですね。
税法上の扶養では、1月から12月の収入で12月31日時点で、その年の控除対象扶養親族に該当するのかどうかを、判定します。この時点で、給与年収が103万を超えていれば、不要から外れます。
健康保険の扶養は判定基準が違います。
ご質問の数字では、6月から健康保険の被扶養者になれます。
>①7月からアルバイトで月9万未満で働こうと思うのですが、この場合来年の扶養には加入できるのでしょうか?
>*失業保険は受給してません。
>*現在は任意保険に加入しています。
健康保険の被扶養者の収入要件は満たしてます。他の要件を満たしているかどうかは、情報不足のため不明。
税法上の扶養はすでに外れてます。
任意継続に加入しているのであれば、その資格を停止しない限り、被扶養者にはなれません。
>②国民年金は扶養にはいると全額免除ときいたのですが、現在は全額支払いするしかないのでしょうか?
厚生年金の扶養(国民年金第3号被保険者)は、保険料はもともと無料です。免除ではありません。
国民年金第1号被保険者となっているのであれば、保険料は納める必要があります。
ただ、失業や一定額以下の年収なら、保険料減免の申請はできます。
最初に。
「扶養」には、税法上の扶養と、健康保険の扶養と、年金の扶養の3つの制度があると言うことを、念頭に置いてください。
>また、扶養家族の申請を行ったところ、今年は扶養家族にはいれないとの事でした。
これは税法上の扶養の話ですね。
税法上の扶養では、1月から12月の収入で12月31日時点で、その年の控除対象扶養親族に該当するのかどうかを、判定します。この時点で、給与年収が103万を超えていれば、不要から外れます。
健康保険の扶養は判定基準が違います。
ご質問の数字では、6月から健康保険の被扶養者になれます。
>①7月からアルバイトで月9万未満で働こうと思うのですが、この場合来年の扶養には加入できるのでしょうか?
>*失業保険は受給してません。
>*現在は任意保険に加入しています。
健康保険の被扶養者の収入要件は満たしてます。他の要件を満たしているかどうかは、情報不足のため不明。
税法上の扶養はすでに外れてます。
任意継続に加入しているのであれば、その資格を停止しない限り、被扶養者にはなれません。
>②国民年金は扶養にはいると全額免除ときいたのですが、現在は全額支払いするしかないのでしょうか?
厚生年金の扶養(国民年金第3号被保険者)は、保険料はもともと無料です。免除ではありません。
国民年金第1号被保険者となっているのであれば、保険料は納める必要があります。
ただ、失業や一定額以下の年収なら、保険料減免の申請はできます。
失業保険待期期間・受給中のアルバイト先での雇用保険加入についての質問です。
現在上記の待期期間中で、後に受給期間に入ります。管轄のハローワークからは
アルバイトに関しては(勤務日から数えて)週に19時間まで
なら可能ですとのことで、アルバイト先での勤務時間も週に20時間以上にならないよう調整していただいて
いるのですが、アルバイト先の社員さんから年末等繁忙期は勤務時間が20時間を超える週が何度かでても
構わないか?と相談を受けています。
週20時間以上の勤務や、勤務による雇用保険への加入によって、ハローワークからは就労とみなされ
受給がストップすると思いますが、私自身としても受給がとまることは困ります。
ストップしない方法として、アルバイト先の週労働時間を19時間までとかたくなに守り続ける方がいいのでしょうか?
それとも何回かはアルバイト先の社員さんがいうように20時間以上の週労働を行っても問題ないでしょうか?
(ここでいう問題、というのは20時間以上の勤務がハローワーク側にわかり、受給が止まる、という辞退のことです。)
この手の疑問について調べても見つかりませんのでどなたかご回答よろしくお願いします。
現在上記の待期期間中で、後に受給期間に入ります。管轄のハローワークからは
アルバイトに関しては(勤務日から数えて)週に19時間まで
なら可能ですとのことで、アルバイト先での勤務時間も週に20時間以上にならないよう調整していただいて
いるのですが、アルバイト先の社員さんから年末等繁忙期は勤務時間が20時間を超える週が何度かでても
構わないか?と相談を受けています。
週20時間以上の勤務や、勤務による雇用保険への加入によって、ハローワークからは就労とみなされ
受給がストップすると思いますが、私自身としても受給がとまることは困ります。
ストップしない方法として、アルバイト先の週労働時間を19時間までとかたくなに守り続ける方がいいのでしょうか?
それとも何回かはアルバイト先の社員さんがいうように20時間以上の週労働を行っても問題ないでしょうか?
(ここでいう問題、というのは20時間以上の勤務がハローワーク側にわかり、受給が止まる、という辞退のことです。)
この手の疑問について調べても見つかりませんのでどなたかご回答よろしくお願いします。
認定日にアルバイトの申告が必要で、正しく申告しないと不正受給ということになります。
なので、正しく申告しないといけないわけですが、
ご存知のように、週20時間を超えると就職したと みなされるので、
かたくなに20時間未満を守ってください。
でないと、失業給付を受給できなくなりますよ。
なので、正しく申告しないといけないわけですが、
ご存知のように、週20時間を超えると就職したと みなされるので、
かたくなに20時間未満を守ってください。
でないと、失業給付を受給できなくなりますよ。
関連する情報