会社を一身上の都合でやめなければならないかもしれません。詳しい方教えて下さい。

今、運送会社の事務員として働いています。
昨年の10月から働きだし、1年1ヶ月たちました。
ですが、同じ会社の違う部署に2ヶ月在籍していたことと、交通事故で休みをいただいたので今の部署では9ヶ月ほど働いています。

先日、所長から呼びだされ、私のミスが原因で辞めることを考えて欲しいといわれました。

ミスの内容は、移動してすぐに会社のオフコン(売上を管理するパソコン)の操作ミスをして、1ヶ月分の売上を本社に流すべきじゃないのに流してしまった。
そして、今回は2重に売上をオフコン入力してしまった為、管理してた数字が合わないというミスです。

会社の売上に関わることなので、重々反省してますが、会社都合ならまだしも雇用保険に加入して1年たたないので失業保険のことを考えたら辞めたくないんです。
そこで、お聞きしたいのですが会社側から解雇する条件に私は当てはまるのでしょうか。ご意見下さい。

宜しくお願いいたします。
それはダンコとして会社都合での退職を求めましょう。

たった入社して9ヶ月人間に責任を問うのはこくです、

景気の悪化で人員削減に走っているのでは?

雇用保険は加入後6ヶ月で失業手当を支給してもらえる事ができるはずです。

ただし、自己都合で退職すると3ヶ月間、支給猶予期間が設けられます。

会社都合の場合は、失業者認定後から直ぐ支給が始まります。

退職する場合、退職願いにはしっかりと「会社都合の為退職いたします」と書いて

退職しましょう。会社が自己都合扱いにしたとしても、ハローワークで会社都合でやめた事を

伝え退職届けには「会社都合の為退職いたします」と記載しているはずだと伝えてください。

窓口の人にも寄りますが、会社都合を認めてくれる場合があるようです。

私の知人は、提出する退職届けを2枚同じものを作り、割り印をして片方を提出し

案の定会社が、自己都合処理をしてきた為もう片方をハローワークに提出して

変更を求めたら時間は多少かかったようですが「会社都合」で処理してくれたと言う事を聞きました。

(会社側は退職者の退職届けの提出を求められたれ、ハローワーク提出しなくてはいけない)

これはあくまで最終手段で妥協せずに会社に交渉しましょう。円満退職が一番のぞましですが。

やめてしまう会社にさほど気を使う事もありません。
失業保険と再就職手当について

会社の都合で退社しました。
待期満了(7日)後で初回認定日前に
就職の場合、認定日前の失業手当は支給されるのでしょうか?
再就職手当てのことはわかり
ますが生活のために少しでも早めにお金が欲しいので…(>_<)
回答お願いします(>_<)
支給されます。

待期満了後から就職の前日までの日数分です。

書類は忘れずに提出しましょう。
知識がないので教えて下さい。
会社都合退職か自己都合退職かわからないのです。

■現在労働条件
区分 臨時社員
有期雇用 3ヶ月更新 最長勤務年数なし
今回の更新は2014/3月で契約満了と記載あり

勤務年数 5年以上
勤務地へ車通勤
平均残業時間30時間前後


■2014/4月からの労働条件
新たな雇用制度の導入により、
区分 有期雇用社員
有期雇用 1年更新、最長勤務年数5年
正社員になれる確率4分の1
元々派遣だったので契約社員差し置いて正社員になれる確率は低い。
勤務地へ電車通勤、終了時間が遅いため交通の便は悪い。電車10分、徒歩1時間程度。
交通費支給有り。

給与面、然程変更なし。変動分については1年保証あり。
年間祝日分は休日が増加


会社の方針が変動するため、退職しようか悩んでいます。
ただ自己都合となると失業保険もすぐはもらえず、直前の生活に困るため、できれば会社都合で退職したいと思っています。

そのため会社側から説明があった時、どうなるのか質問をしたところ
会社都合になると説明を受けていたが、
後日。。。
2次面接にて自己都合になると言われたので
戸惑っています。

どなたか教えて下さい。
3月で仕事を辞めるか そのまま続けるかという話ですね?
会社側から契約期間満了と通達があれば、会社都合となる可能
性があると思いますが、自身で退職を選択する形だと自己都合
になると思います。
ところで、3月に契約期間満了で退職される場合は、離職コー
ド24に該当するので、給付制限3ヶ月がつきません。つまり、
自己都合でも、すぐに雇用保険の給付が受けられるはずです。
ハローワークで確認してみてください。
失業保険の再就職手当てについての質問です。
只今給付制限中で、待機満了日が9/5です。
給付制限期間9/6-12/5.

給付制限中なので、最初の一ヶ月はハローワークからの紹介又は, 厚生労働大臣許可による紹介事業所による就職でないとならないというのは分かりました。

ここで疑問があります。

最初の一ヶ月で就職というのは、実際に仕事がスタートする日の事なのでしょうか?それとも内定日ですか?

面接を受けたいと思う求人を見つけたところ、厚生大臣許可 一般労働者派遣事業(般)とありました。
(長期での雇用条件です)

正社員ではないのですが、この仕事は再就職手当て支給対象になるのでしょうか?

色々調べましたが、色々違う意見だったり(一ヶ月以内はハローワークの紹介のみ、派遣は対象にならない、その逆の派遣でも大丈夫等々...)で何が正しいのか分からず混乱して正しい意見をお聞きしたくここに投稿いたします。

よろしくお願いします。
①1ヶ月以内というのは内定ではなく就職日のことです。ですから1ヶ月内で内定して翌日就職すれば問題ありません。
②厚労省認可の職業紹介事業所なら問題ありません。紹介先が派遣会社でも関係ありません。
③再就職手当に該当するかどうかは1年を超える雇用見込みと、雇用保険加入が基本ですが、そのほかにも条件がありますので貼っておきます。
「再就職手当支給の条件」
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改正されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
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