以前勤めていた会社で失業保険に1年4ヶ月(2011,12?2013,3まで)、またつい先日まで勤めていた会社で3ヶ月(2013,7?2013,9まで)入っていました。
妊娠が分かり9月末で会社を自主退職したの
ですが、失業保険はもらえますか?
妊娠で働けないから辞めた。
ハロワで失業保険の手続きの際に、延長の手続きしてください。
働けるようになってからしか給付はありません。
来月出産予定で、前月いっぱいで仕事を辞めました。
籍は8月にいれたけど、引っ越す家がまだ決まってなくて、今は実家に住んでいて、保険証の世帯主は母になっています。
旦那の扶養には収入
が今年の収入が130越えているから来年4月からしか入れないと言われました。扶養に入るには、失業保険の給付延長届?を出せば入れますか?
旦那の一人暮らしの家に住所をうつさないといけませんか??
国民保健と社会保険でもらえる出産一時金は変わりますか?
分からないことだらけですいませんが教えていただけませんか?
扶養には税務上の扶養と、社会保険上での扶養があります。
税務上の扶養は1年間(1月~12月)の収入が103万円以下であればご主人の扶養になれます。あなたの今年の収入が130万円を越えているとの事ですので来年1月1日以降ご主人の扶養に入れます。今年のあなたの所得については勤めた会社で年末調整が可能ならそれで申告はすみますが、もしそれが出来ない場合は来年1月15日以降に近くの税務署で確定申告をします。
社会保険については今年の10月までの収入が130万円を超えていたのでしたら前職で社会保険の加入対象になっていたと思いますが?。
社会保険の扶養については過去の収入が130万を超えていたのにかかわらず現在無職であればすぐご主人の扶養に入れます。
失業保険は税務上では非課税ですが、社会保険上では課税になるため失業保険をもらっている場合はご主人の扶養に入れませんので当然給付延長届を出します。
以上からあなたの場合出産一時金は国保、社保(ご主人の扶養として)どちらか選択出来ます。金額については以下のとおりです。

●社会保険一律42万円(子ども一人あたり)
※双子なら84万、三つ子なら126万~
※「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の場合。それ以外の場合は、子ども一人あたり39万円。
●国民健康保険の加入者の場合もほとんどが42万円(子ども一人あたり)。ただし、自治体によって若干異なる場合もあります。未払い期間があると給付されません。
ハローワークの職員さんに精神疾患があることを伝えると、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?


もともと不安障害を持っていて、トライアル雇用期間中ですが、適応障害を発症してしまい仕事を辞めようが迷っているところです。

辞めた後は失業保険をもらいながら、治療期間に当てて、職業訓練を受講したいと考えています。

それで、職業訓練には面接等もあると聞き、適応障害歴があることがマイナスになるのではないかと懸念しています。

しかし、職業訓練後の仕事について、障害者雇用求人を利用する可能性もあるのかなと思うと、申告することになりますし…

どうなのでしょうか?
ハローワークの職員に専門援助コーナーの登録を進められて 障害者手帳の手続きを進められて、医師の意見書を提出する ように進められるだけです。
失業保険受給についての質問です。

現在、ハローワークで仕事を探しています。
近日中に失業保険の手続きもしようと考えています。

先日、応募した求人があるのですが、その会社は来年3月までの契約で
更新無しでした。
なので1年未満の就業になります。
もしこの会社に採用され就職したとします、そして来年3月
契約満了で退職し、失業保険の手続きをして失業保険を受給することは
できるのでしょうか?

雇用保険加入が12ヶ月以上じゃないと貰えないというようなことを
聞いたのですが・・・(前の会社は15年以上勤めていました)

通算12ヶ月あれば良いとも聞きましたが現在無職の状態なので
雇用保険加入は途切れている状態です。
それでも貰えるのでしょうか?

詳しくご存知の方、教えてください。
最後の離職の日から遡る2年間のうちに12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。病気や怪我が原因で(女性の場合、妊娠出産育児も可)就労ができなかった期間は・・・一定の条件の元に最大4年間の間に12ヶ月以上の算定対象期間が必要になる、ということです。

しかし、ここで大事なポイントがあります。
(1)前職と次(最後の)職の間が1年以上ある場合は、前職との雇用保険加入期間の通算はされません。後職の期間だけで判定されます。
(2)前職にかかる基本手当の受給を受けたことがある場合も、前職との通算はされません。

もしこの条件に該当すれば・・・前職の15年加入の実績がありますから、これからの仕事の分と併せて最後の離職日から2年遡って12ヶ月あるかどうかです。

通算できない場合は・・・後職の期間だけで判定されます。その後、空白期間をおくことなく(後職のスタートから2年以内に12ヶ月の条件をクリアすれば、その時点で新たな受給資格が生じます。
つまり雇用の期間延長や継続できれば(または別の会社でも)通算で12ヶ月の期間を達成すれば・・・その時点で受給資格が生じるということです。
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