職業訓練を受けたいんですが、日数が4日程足りません。

今年の3月に会社を辞めて、ハローワークさんからまだ前回の失業保険の日数が残っているのことで離職票を4月28日に提出しました。手続きしてから45日残っ
ているのことでしたが、正直中々仕事が決まらなく職業訓練を受けたいんですが、4日程日数が足らないことでした。

ただ、日数が足らないことを知る前に4月28日~5月2日まで親の自営業の手伝いをしたんですが、もしかして給付日数が繰り下げになるんでしょうか?

もし繰り下げになるとしても職業訓練の為に働いたとみなされて不正受給扱いになってしまうんでしょうか。。。

生活が苦しいので、手当をもらわずに職業訓練を受けるのは厳しいです。
でも、今のままの私には、仕事が決まりません。

どうかアドバイスをお願いします。
職業訓練を受ける為に4日足りないとは、おかしな話です。
職業訓練は雇用保険受給者だけが受講出来るものではありません。
ただ、訓練を受けながら雇用保険の基本手当を受ける事が出来ないだけで、応募は誰でも出来ます。

但し、職業訓練は応募→適性試験・面接試験があり誰でも応募すれば受けられるものではありませんよ、競争率の高いものは数倍~数10倍の競争率になる事もあります。

※色々な制限はありますが、雇用保険受給終了後に職業訓練を受ける事により受給出来る「訓練・生活給付金」と言う制度があります、単身者なら月額10万円、複数世帯なら月額12万円が支給されます、詳しくはハローワークでお聞きください。
失業保険の受給について。
3月末で今の退職することになりました。
結婚で東京から大阪に引っ越すことになります。
3月中旬から有給をもらい引っ越し、
4月中旬には結婚式、入籍予定です。
遠方への引っ越しを伴う結婚による退職の場合は
受給制限なくすぐに失業保険を受け取ることができると聞いたのですが
離職票は「自己都合」ではなく
他の退職理由にしてもらわなければいけないのでしょうか?
そのようなことは可能なのでしょうか?

それとも「自己都合」でも
ハローワークへの申請時に口頭で伝えれば
すぐに失業保険を受け取ることが可能なのでしょうか?

無知で申し訳ございませんが
どなたかお分かりの方教えていただければ幸いです。

また申請するにあたり注意する点があれば
教えていただければありがたいです。

よろしくお願いいたします。
退職届に「結婚による遠方への転居で、通勤不能になった為退職します」と書きます。
離職票の離職理由に、「労働者の判断によるもの」、中に具体的に理由が書けるようになってますので、退職届同様の理由を書いて頂きましょう。
本当の理由ですので、会社は書かなくてはいけませんし、一身上の離職票で特定理由離職者の資格を得るのは、手続きが大変になりますので、確実に離職票に書くことです。

特定理由離職者は給付制限期間が無いだけでなく、受給中は御主人の扶養を外れますが、その再の国民健康保険料も大幅に減免されますので、確実に手続きして下さい。
国民健康保険と任意継続の健康保険について。

質問させてください。
先月末に退職し、来月より失業保険を受けとる予定です。
その為主人の扶養には入れませんが、受給終了後、扶養に入る予
定です。

なので現在①国民健康保険に加入するか②以前の会社の健康保険を任意継続するか
で迷っています。
ここで質問なのですが。

①を選んだ場合…住む予定の市の納付期日が7月末から2月末の計8期
②を選んだ場合…毎月末支払い
と書いてありました。

失業保険を受給後に扶養に入る時期が
8月になると思うのですが、
①を選んだ場合は保険料を7月末の分しか払わなくていいのでしょうか。

でもそれって保険に入ってるといえるのか?
だったら②だとかなり損をすることにならないのか?

分からないので質問させてください。
お願いいたします。
任意継続は2年間の加入が基本で、脱退は別な会社で社会保険に入ること以外はできないのが決まりです。扶養に入るという事で脱退はできません。ただし、保険料の納付をしないで強制脱退させられるという事で抜けることはできますが、正規な方法ではありません。
ですので、のちのちトラブルとなりたくないのなら国民健康保険に入るのが良いです。

国民健康保険の場合、4月から翌年3月の1年間分を6,7月から8回から10回に分けて納付します。7月に納める分が7月の1カ月分とはなりません。ですから、7月に払う分と任意継続の1か月分の保険料を比較してもダメです。比較するには、国保の全期分の総額を1/12とした額と任意継続の1月分の保険料です。一概に②が損とは言えないのです。
任意継続の保険料は健康保険によって違いますが、おおむね現役時代の2倍程度です。

国保は途中で脱退すると多くは徴収不足になっているので、脱退後に追加で請求が来るのが普通です。

補足について
国民健康保険は自治体により計算方法や率が違います。
中身は所得割、均等割、資産割、平等割となりますが、資産割や平等割は無い自治体もあります。
所得割は全円の所得を基に計算します。給与なら給与収入から給与所得控除を引いてさらに基礎控除の33万を引いた額に利率をかけて計算します。税と違って保険などの控除はしません。
均等割りは加入者一人に対しいくらという額です。
失業保険の受給金額は、個人の年収に含まれるのでしょうか?
38歳の女性です。
昨年の3月で、会社をやめ、4月から失業保険をもらっていて、来月で受給が終わります。
1月から3月までの収入が80万弱なので、今年は主人の扶養にはいる予定でした。
ただ、失業保険の受給合計が約60万ほどなので、失業保険のお金が今年の収入になるということであれば、
扶養になるのは難しいのでしょうか?

失業保険のお金は、収入に含まれますか?
ご存知の方がいらしたら、ぜひ教えて下さい。
失業給付金は、税法上非課税ですが、健康保険では収入と見なされます。

被扶養者になるには、手続き時、向こう1年間の収入が130万円未満でなければなりません。

健康保険の場合、所定給付日数で計算するのではなく、受給終了するまで、この先1年(360日)「収入あり」として計算され、
雇用保険の受給終了していない場合、「給付日額×360日」という計算になります。

つまり、給付日額が、3,612円ですと「3,612円×360日=1,300,320円」ということになります。

ただし、3,612円未満の給付日額であれば被扶養者資格を有しながら失業給付金を受給できます。
(3,611円×360日=1,299,960円)

ですので、給付金の受給が終了しないと、被扶養者にはなれません。

また、受給終了となるまでは、国民健康保険・国民年金は、ご自身で加入し保険料を支払う必要があります。
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