年末調整の配偶者控除について
我が家の場合どうなるのか教えて頂けると助かります。
夫の転勤に伴い、H23.1月をもって退職しました。
1月のお給料をもらい、失業保険を3ヶ月受給しました。転居後、またフルで働くと思い夫の扶養には入らず、夫の会社へも扶養の手続きをしないままズルズル年末を迎えてしまいました。ですので、国民健康保険と国民年金は自分で払っています。
夫の会社へ扶養の手続きをしていないと、年末調整の配偶者控除の欄には何も記入してはいけないのでしょうか??さっさと夫の会社へ申請すれば良かったのですが。。夫も会社に申請してないから年末調整の申告書には書けないはずだと言っています。
実際の所、こういう場合はどう対処すればいいのでしょうか。
無知で大変申し訳ありませんが、教えて頂けると助かります。またこういったことは税務署に聞けば教えてくれるものなのでしょうか・・・どうぞよろしくお願い致します。
我が家の場合どうなるのか教えて頂けると助かります。
夫の転勤に伴い、H23.1月をもって退職しました。
1月のお給料をもらい、失業保険を3ヶ月受給しました。転居後、またフルで働くと思い夫の扶養には入らず、夫の会社へも扶養の手続きをしないままズルズル年末を迎えてしまいました。ですので、国民健康保険と国民年金は自分で払っています。
夫の会社へ扶養の手続きをしていないと、年末調整の配偶者控除の欄には何も記入してはいけないのでしょうか??さっさと夫の会社へ申請すれば良かったのですが。。夫も会社に申請してないから年末調整の申告書には書けないはずだと言っています。
実際の所、こういう場合はどう対処すればいいのでしょうか。
無知で大変申し訳ありませんが、教えて頂けると助かります。またこういったことは税務署に聞けば教えてくれるものなのでしょうか・・・どうぞよろしくお願い致します。
奥様の給与収入は1月にもらったお給与のみですね?
失業手当は非課税所得なので
給料・賞与・手当の合計で源泉徴収される前、社会保険料控除前の金額が
103万円以下なら配偶者控除を受けられます。
(年間の合計所得金額が38万円以下)
又、国民健康保険料がご主人宛てに来ていればご主人の社会保険料控除として申告出来ます。
奥様の国民年金は支払い人が特定出来ない場合ご主人の社会保険料控除になります。
(納付書で現金で支払った場合など)
もし、年末調整に間に合わない、会社の担当者が受け付けないなどの時は
確定申告すれば控除されます。
国民年金は実際支払った人が控除出来ますので、訊かれたらご主人が支払ったことを云って下さい。
詳しいことは所轄(住所登録地)の税務署でお尋ね下さい。
失業手当は非課税所得なので
給料・賞与・手当の合計で源泉徴収される前、社会保険料控除前の金額が
103万円以下なら配偶者控除を受けられます。
(年間の合計所得金額が38万円以下)
又、国民健康保険料がご主人宛てに来ていればご主人の社会保険料控除として申告出来ます。
奥様の国民年金は支払い人が特定出来ない場合ご主人の社会保険料控除になります。
(納付書で現金で支払った場合など)
もし、年末調整に間に合わない、会社の担当者が受け付けないなどの時は
確定申告すれば控除されます。
国民年金は実際支払った人が控除出来ますので、訊かれたらご主人が支払ったことを云って下さい。
詳しいことは所轄(住所登録地)の税務署でお尋ね下さい。
夫が海外駐在で、妻は日本居住の22年度年末調整について。私は22年7月まで正社員として働き、今はパートをしていますが、還付は受けられるのでしょうか。
夫の会社から「22年度年末調整」の案内がありました。
夫は21年10月より単身で海外駐在をしています。上記の対象は「海外駐在員は平成22年中に出国した方のみが年末調整の対象となります。」とあり、夫は対象ではないようです。
私は22年7月まで、同会社で正社員として勤務しておりました。退社後すぐに夫の扶養に入ったため、失業保険は受けてません。
事情があり、23年春に夫のいる海外に渡るまで、日本で実家に住んでいます。子供は居ません。
9月からパートを始め交通費含め月に8万弱の収入があります。(雇用保険のみ引かれています)
夫が22年度は非居住者にあたるため「扶養控除等(異動)申告書」も対象外となると
私の22年度の所得税還付はどのようにすればよいのでしょうか。
また、併せて以下の2点の還付についてもお尋ね出来ればと思います。
*私の医療保険(夫は未加入)
*医療費控除(22年の夏に夫と私で併せて65万程度の医療費がかかりました。殆どは私の利用なのですが、当然夫の社会保険を利用してます)
これまでは、私も正社員で会社で年末調整を受けてきたのと、医療費が年間10万以上もかかったことがないので、仕組みがわかりません。
どうか、よろしくお願いいたします。
夫の会社から「22年度年末調整」の案内がありました。
夫は21年10月より単身で海外駐在をしています。上記の対象は「海外駐在員は平成22年中に出国した方のみが年末調整の対象となります。」とあり、夫は対象ではないようです。
私は22年7月まで、同会社で正社員として勤務しておりました。退社後すぐに夫の扶養に入ったため、失業保険は受けてません。
事情があり、23年春に夫のいる海外に渡るまで、日本で実家に住んでいます。子供は居ません。
9月からパートを始め交通費含め月に8万弱の収入があります。(雇用保険のみ引かれています)
夫が22年度は非居住者にあたるため「扶養控除等(異動)申告書」も対象外となると
私の22年度の所得税還付はどのようにすればよいのでしょうか。
また、併せて以下の2点の還付についてもお尋ね出来ればと思います。
*私の医療保険(夫は未加入)
*医療費控除(22年の夏に夫と私で併せて65万程度の医療費がかかりました。殆どは私の利用なのですが、当然夫の社会保険を利用してます)
これまでは、私も正社員で会社で年末調整を受けてきたのと、医療費が年間10万以上もかかったことがないので、仕組みがわかりません。
どうか、よろしくお願いいたします。
※22年度→22年(分)
※唐突に「私」と書かれても……。最初に「私」=「妻」であることを説明してもらえませんか?
・そもそも、ご主人の年末調整で扱われるのは、ご主人に掛かる所得税だけです。
仮に、ご主人が年末調整を受けられて、あなたを「控除対象配偶者」だと申告していたとしても、あなたに掛かった所得税の精算なんてされません。
あなたはあなたで確定申告をして下さい。
・〉私の医療保険
「生命保険料控除」の話でしょうか?
あなたが支払った保険料なら、あなたが確定申告をして下さい。
・〉医療費控除
ご主人には、日本の所得税が掛からないなら、ご主人が申告しても無駄です(在住している外国での申告はできるかも知れませんが)。
あなたしか申告できる人がいません。
※〉当然夫の社会保険を利用してます
全く関係ありません。
※唐突に「私」と書かれても……。最初に「私」=「妻」であることを説明してもらえませんか?
・そもそも、ご主人の年末調整で扱われるのは、ご主人に掛かる所得税だけです。
仮に、ご主人が年末調整を受けられて、あなたを「控除対象配偶者」だと申告していたとしても、あなたに掛かった所得税の精算なんてされません。
あなたはあなたで確定申告をして下さい。
・〉私の医療保険
「生命保険料控除」の話でしょうか?
あなたが支払った保険料なら、あなたが確定申告をして下さい。
・〉医療費控除
ご主人には、日本の所得税が掛からないなら、ご主人が申告しても無駄です(在住している外国での申告はできるかも知れませんが)。
あなたしか申告できる人がいません。
※〉当然夫の社会保険を利用してます
全く関係ありません。
失業保険手当について。
4月から90日間、1日あたり4134円の失業保険手当が支給されます。
現在、扶養に入っております(103万円)
パートもしており、年間のパート代+失業保険手当で113万1010
円になりそうです。
この場合、扶養から外れなくてはなりませんか?
無知ですみません、よろしくお願いします。
4月から90日間、1日あたり4134円の失業保険手当が支給されます。
現在、扶養に入っております(103万円)
パートもしており、年間のパート代+失業保険手当で113万1010
円になりそうです。
この場合、扶養から外れなくてはなりませんか?
無知ですみません、よろしくお願いします。
※補足について
その通りです。
各健康保険組合の独自基準がある場合などもあり(特に自社で健康保険組合をもっている企業など)、健康保険組での提出書類もあるかと思いますので、一応確認をされた方が良いでしょう。
例えば、失業手当の給付完了後,再扶養加入の場合、「完了」の押印のある部分をコピーして貼付して手続きする場合もあります。※
社会保険の扶養家族になる場合には、失業手当の日額が、3611円未満であることが条件になります。
この場合、健康保険証の交付と国民年金第3号であることになります。
103万以下と言う、税法上の扶養の場合には、失業手当非課税所得なので、含みません。
税法上の扶養になれます。
なのでどちらかと言いますと、失業手当受給中は者愛保険御扶養から外れることになるかと思われますので、ご主人お会社で確認をしてみて下さい。
仮に扶養から外れても、受給が完了すれば再度扶養になれます。
その通りです。
各健康保険組合の独自基準がある場合などもあり(特に自社で健康保険組合をもっている企業など)、健康保険組での提出書類もあるかと思いますので、一応確認をされた方が良いでしょう。
例えば、失業手当の給付完了後,再扶養加入の場合、「完了」の押印のある部分をコピーして貼付して手続きする場合もあります。※
社会保険の扶養家族になる場合には、失業手当の日額が、3611円未満であることが条件になります。
この場合、健康保険証の交付と国民年金第3号であることになります。
103万以下と言う、税法上の扶養の場合には、失業手当非課税所得なので、含みません。
税法上の扶養になれます。
なのでどちらかと言いますと、失業手当受給中は者愛保険御扶養から外れることになるかと思われますので、ご主人お会社で確認をしてみて下さい。
仮に扶養から外れても、受給が完了すれば再度扶養になれます。
確定申告の仕方を教えてください。
全く無知なものでなるべくわかりやすく教えてくださるとありがたいです。
じつは、昨年23年12月末に会社を退職し、去年の年末調整は前会社がしてくださったのですが、今年は自分自身で行わなくてはなりません。
24年1月から9月までは失業保険で生活しており、10月より新しく勤めています。しかし、現在勤務しているところから、年末調整をしないので、自身で確定申告をしてくださいといわれました。
この場合、いつからどのような手順でどのように準備して行えばよいのでしょうか。
恥ずかしながら全くの無知です。
よろしくお願いします。
全く無知なものでなるべくわかりやすく教えてくださるとありがたいです。
じつは、昨年23年12月末に会社を退職し、去年の年末調整は前会社がしてくださったのですが、今年は自分自身で行わなくてはなりません。
24年1月から9月までは失業保険で生活しており、10月より新しく勤めています。しかし、現在勤務しているところから、年末調整をしないので、自身で確定申告をしてくださいといわれました。
この場合、いつからどのような手順でどのように準備して行えばよいのでしょうか。
恥ずかしながら全くの無知です。
よろしくお願いします。
失業保険を受給していたとの事ですがこの場合失業保険の所得はは税務上は非課税になり社会保険上では所得になります。
今年の1月からは国民年金、国民健康保険に切替ていたと思います。
確定申告ですが10月~12月の収入が103万円以下であれば確定申告は不要です。
ただし93万円~100万円の範囲ですが市町村民税の申告はしなくてはなりません。93万円以下であればこれも不要です。
もし103万円以上でしたら来年2月15日以降に近くの税務署で確定申告をします。
必要書類は
源泉徴収表
医療費控除(年間10万円以上)を受ける場合は医療機関の領収書
社会保険料控除を受ける場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
生命保険料控除を受ける場合は「生命保険料控除証明書」
損害保険料控除を受ける場合は「損害保険料控除証明書」
印鑑
今年の1月からは国民年金、国民健康保険に切替ていたと思います。
確定申告ですが10月~12月の収入が103万円以下であれば確定申告は不要です。
ただし93万円~100万円の範囲ですが市町村民税の申告はしなくてはなりません。93万円以下であればこれも不要です。
もし103万円以上でしたら来年2月15日以降に近くの税務署で確定申告をします。
必要書類は
源泉徴収表
医療費控除(年間10万円以上)を受ける場合は医療機関の領収書
社会保険料控除を受ける場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
生命保険料控除を受ける場合は「生命保険料控除証明書」
損害保険料控除を受ける場合は「損害保険料控除証明書」
印鑑
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