すみません。扶養について教えて下さい。
私は結婚を機会に二年前、会社を退職し、失業保険を申請~受給中、国民健康保険と国民年金を払っていました。

その間、仕事はしていなかったので、収入は無しでした。失業保険を貰い終わり、三ヶ月後に再就職をし、現在私の会社から社会保険に加入していますが、今日主人の会社から、奥さんはずっと主人の扶養に入っていますと連絡を受けました。扶養家族の申請をした覚えも無く、保険証も受け取ってないので、質問した所、三号ではないのでと言われ、扶養の申請については内勤の社員の方が扶養に丸をつけてたの事なんですが、まず三号ではない扶養家族とはどのようなものなのでしょうか?
また、主人の社会保険料のいくらかの分を返して貰う事になりますと言われたのですが、自分で国保を払っていて、会社が言う三号では無い扶養で、会社は多く社会保険料を負担をしてこられたのでしょうか?私はどこに何の分を返金すれば良いのでしょうか。すみませんが宜しくお願いします。
三号とは、国民年金の第三号被保険者のことを言っていると思われます。
俗にいう、サラリーマンの妻ってやつです。
三号ではないっていっているのは、健康保険だけ被扶養者になっていて国民年金第三号の手続きはしていないのではないのかと推測します。

被扶養者が何名いようと、社会保険料を会社が多く負担していたということはありません。
その間、奥さんがご主人の健康保険証を使って医療機関にかかった場合、その分の療養費(7割相当分)のことを言っているのではないでしょうか。

ただし、ご主人が40歳未満で奥さんが40歳以上であると、介護保険料を負担していた可能性はあります。


あなたもご主人も何もしていない、保険証も受取っていないのであれば、会社のミス(ご主人の確認不足や誤解を招く発言をしてしまった可能性も捨て切れませんが・・・)でしょう。
勝手に中途半端な手続きしただけにしか思えません。
失業保険の受給資格について
以前2012年4月10日まで失業保険を受給
残り7日程度残し就職が決まりました。

就職というのも、以前働いていた会社を2011年8月付けで出産により退職
→2012年1月~失業保険を受給していたのですが、
2012年4月10日から同じ職場に再就職という形になります。

2012年5月付けで社会保険と雇用保険加入しましたが
退職が決まりました。(退職理由は親の介護による)

こういった場合、私に受給資格はあるのでしょうか?
もしくは、いつ頃まで働くと受給対象になるのでしょうか?

子供も小さく、収入がぱったりなくなるのは正直厳しいので
教えて頂けると助かります・・・。
すでに再度加入してから1年以上経過していますし、親御さんの介護が退職の具体的な理由となるので特定理由離職者に当たる理由になり、受給資格を取得することは可能であろうと思います。

ただし、求職者給付は少なくてもすぐに就労できる状態になければ受給することはできません。すぐに就労できる状態に法律上の具体的な定義はないですが、雇用保険の適用条件のひとつである所定労働時間が週20時間以上の仕事には全くつけません」という状態ならすぐに就労できる状態にはないと考えればいいんじゃないかと思います。少なくても雇用形態(アルバイトであるとか正社員であるとか)は関係ありません。
介護などの正当な理由があってすぐに就労できる状態にない場合には受給期間延長手続きを取ることで受給を一時期保留にすることはできますが、就労することができる状態にならなければ受給することはできないと考えてください。
すぐに就労できる状態にあるかどうかは基本的にはご本人が申告しますが、ご自分が置かれている状態で受給しても大丈夫かどうかはハローワークに聞いてください。

雇用保険の支給を受けられない場合は他の介護に関しての制度があると思いますから市区町村の福祉課などに相談してください。

国保であれば健康保険料、国民年金保険料は減免を受けることができると思いますから、健康保険は市区町村の国民健康保険課など、年金は年金事務所か市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。
国民年金・国民健康保険について教えてください。今年退職して主人の扶養になりましたが、失業保険をもらうので私だけ国保に加入予定です。この場合健康保険だけでなく国民年金も3号から1号にかわり
国民年金も払わなくてはいけないでしょうか?どなたか教えてください。
>国民年金も払わなくてはいけないでしょうか?

はい、そのとおりです。
あなたは「国民年金第1号被保険者」となります。
雇用保険基本手当受給中は国民年金保険料を納めてください。

<公的医療保険と年金の主な組み合わせ>
◎国民健康保険+国民年金第1号被保険者・・・自営業者、フリーター、無職等
◎健康保険+厚生年金保険(第2号被保険者)・・・サラリーマン※
◎健康保険(被扶養者)+国民年金第3号被保険者・・・サラリーマンの扶養配偶者
◎健康保険(任意継続)+国民年金第1号被保険者・・・退職者等
(※公務員も加入保険名こそ違えどこのグループに属します)

手続きは市役所(年金担当窓口)でできます。
「年金手帳」「扶養からはずれた日がわかる証明書」を持参してください。
2年9ヶ月働いていた会社を退職しました。
すぐに再就職するつもりだと会社の人に告げると、1年以内なら通算されるので、後で失業保険をもらう方がトクだ、といわれ、その際は失業保険をもらいませんでした。

6ヶ月ほど派遣で働いた後就職しました。
ところが、入社後3ヶ月は試用期間なので社会保険には入れないといってきました。違反とは思いましたが、最初の会社を退職してから1年以内に加入できるので、了承しました。
3ヵ月後に社会保険に加入したのですが、その5ヵ月後に急に会社が支店を閉鎖することになり、会社都合で退職することになりました。
そこで、通算して失業保険をもらおうと思ったら、通算できない、加入期間が6ヶ月ないので失業保険はもらえない、と社労士、ハローワーク両方にいわれました。
結局試用期間3ヶ月分遡及して加入手続きをとり、失業保険をもらうことができました。
でも腑におちないのです。本当に雇用保険は通算できないのですか?
1年以内なら通算されます。
文面からわかる範囲では判断できないところもあるので
推測の回答となってしまいますが。

2年9ヶ月働いた会社=A社
支店閉鎖した会社=B社
とします。

まず、受給権発生と通算は別問題だと考えてください。
受給権発生の条件は原則、1年以内に6ヶ月の加入が必要です。
遡及加入前の時点ではB社の5ヶ月間のみですから、受給権は発生していません。
受給権がなければ通算もありません。この時点で社労士等に尋ねたのでは?
それなら双方の言い分は正しいです。

遡及加入後は受給権があり、A社とB社の間は6ヶ月ですから通算されるようになります。
しかし、A社の分を通算したとしてもあなたの年齢が45歳未満なら所定給付日数は90日です。
つまり、通算してもしなくても貰える日数は変わらないのです。
通算されていることに気づいていない可能性はありませんか?

現に給付を受けたということですから
あなたが45歳未満なら不利益は回避できていますよ。
国民健康保険と国民年金の納付について
先日も質問しましたが、もう少し詳しく教えていただけたら嬉しいです。

失業保険を給付されている3ヵ月の7/26~10/4までは旦那の扶養から抜けて、
国民健康保険と国民年金の支払いをしています。
最後の認定日が11/1ですが、10/4に給付が終了するので、
10/5から旦那の扶養に戻れることは分かりました。

あと2点分からないことがありまして教えていただきたいです。

①10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?
10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?


②雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、
旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4に
うってもらうことはできるんですか?
病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。

分かりにくい文章かもしれませんが、回答いただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
◆補足の質問にお答えいたします。
・繰り返しになりますが、認定日において、就職活動のチェックを行い、その活動が認められますと、翌日以降に、雇用保険の基本手当が振り込まれます。
・従って、被扶養者の申請は、11/2以降、そして、その資格取得日は、申請書類が認定された日です。
以上
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1.残念ながら、質問者は誤解されているように思われます。
2.まず、就職活動のチェックをする面接がハローワークで行われ(認定日)、妥当と判断された場合には、雇用保険の基本手当が数日後に指定口座へ振り込まれます。
3.”最後の認定日が11/1ですが、10/4に給付が終了するので”と書かれておりますが、認定日が11/1であれば、雇用保険の基本手当の入金は11/2以降になると思います。
4.さて、国民年金の第3号被保険者と健康保険の被扶養者の申請ですが、最終の認定日の11/1の翌日以降に行うべきだと考えます。また、申請書類の審査が終わり、受理=認定した日がそれらの資格取得日になると思います。
5.質問:10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?
5.回答:申請は、11/1以降、そして、資格取得日は、申請書類が受理された日です。
6.質問:雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4にうってもらうことはできるんですか?病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。
6.回答:最終の認定日、つまり、11/1以降になると思います。質問者は、認定日と支給日の関係を間違っているように思われます???就職活動のチェック=認定日→認定完了→雇用保険の基本手当の振り込みだと思います???
以上
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