派遣会社を途中で変更した場合でも、失業手当を受けることはできますか?退職後「離職票」を貰うことができませんでしたが、受け取ることは可能ですか?
派遣会社Aで13ヶ月間雇用保険に加入しておりましたが、
その後、会社の希望で新しい派遣会社Bへ転籍した後に自己都合により退職しました。
派遣会社Bでの雇用保険の加入期間は1ヶ月となります。

退職後、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」は送付されましたが、
離職票の交付希望は「2」の「無」となっており、離職票がいただけていない状態です。

1.上記の状態でも失業保険手当を受けることは可能でしょうか?

2. 派遣会社Bへ離職票の送付を依頼することはできますか?
また、失業保険手当の可否にかかわらず、離職票はいただいておいた方がよいですか?

質問内容に不備がありましたら追記いたします。
宜しくお願い申し上げます。
まず、B社の離職票(1ヶ月)とA社の離職票(11ヶ月)を合わせて 12ヶ月が支給要件です。
従って、両方の会社からの離職票が必要です。
ただし、1ヶ月の給与支払日数が11日以上ある月が12ヶ月あることが、第一要件です。

今の状態では、失業給付は受けられません。
今後、どのようなことが起きるかわかりませんので、退職時には【離職票】を必ず貰ってください。
【再就職手当金】等を請求する場合も、金額の主となる 基本日額を算定するのに、離職票は必要です。
夫の扶養に入っています。今年は1月から全く働かず失業保険をもらっていました。年末短期派遣をしたいと考えていますが、103万枠内であれば一月20万円近くの収入を得ても扶養内からはずれないのでしょうか?
税の“扶養”と、健保の“扶養”と、年金の“扶養”とは、全く別の制度です。

ご主人にとって、今年のあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかが確定するのは今年12月31日です。
あなたの(課税)収入が給与だけである場合、今年の給与収入が103万円以下であることが条件になります。
※今年の収入額によるから、今年が終わらないと確定しない。

契約期間が「12月1日から31日」なら、国民年金の第3号被保険者の資格は失わないでしょう。
健康保険の被扶養者については、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによります。
失業保健受給について
もんだ
先日、会社を退社し、失業保険の給付の手続きを行おうと思っております。
過去、2年にさかのぼり、12ヶ月加入があればいいとのことですが、前職は7ヶ月、その前の職で5ヶ月入っているので、
問題ないかと思いますが、離職票は2枚必要なのでしょうか?

前職の離職票は発行されると思いますが、その前の会社の離職票が見当たりません・・・。
最近やめた方の会社に入社するときに、提出したような記憶があるのですが曖昧です・・・。

どなたかご存知の方、お教えいただけましたら幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
昔の離職票は関係ありません。
現在の離職証明があれば、OKです。
雇用保険は自己都合退職は、待機期間が長くすぐに貰えません。
会社都合退職ならば、比較的早く受給出来ます。
雇用保険は退職前より半分程度になるので、生活が厳しくなります。

昔の離職票も関係あるのですか?
殆ど雇用保険は受給経験がないもので。
貰わない雇用保険でした。
転職は見通しができてから、辞めただけでした。
もう正式に働くことが無いのですが、勉強になりました。
目に鱗(うろこ)です。
失業保険の受給資格について。
失業保険の受給資格についての質問です。

私は今年の12月31日で現在の仕事が契約終了になるんですが、雇用期間が1月4日からだったので通算で1年未満です。
この場合は失業保険の受給資格が無いだろうと、同僚の方から言われています。(人事の人ではありません)

ですが、去年の8月中旬から12月28日までは他の職場で働いていた時も失業保険には加入していました。
この時は自己都合での退職だったんですが、こういう場合は待機期間を置かずに給付を受けられるものなんでしょうか?

すぐに仕事が見つかればいいんですが、もしものことがあるので詳しい方がいましたら教えていただきたいです。
失業保険ではなく雇用保険ですね。

確かに、通算36ヶ月以下の有期雇用契約者は期間満了であるなら、3ヶ月の給付制限期間はありません。
1年未満であろうと、1年以内での雇用保険の再加入は通算されますから何ら問題ありません。

但し、全ての有期契約社員の36ヶ月以下での期間満了退職が給付制限なしではありません。
登録型派遣の場合は、自ら更新を希望しませんと、基本的に給付制限はあります。

直契約であるならば、給付制限は期間はありません、御安心して下さい。
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